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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第69条
(農林債の消滅時効)
農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農林中央金庫法
第24の4条
(役員の資格)
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