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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第79条
(農林中央金庫の持分取得の禁止)
農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
農林中央金庫法
第100条
引用
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第20条
(農林中央金庫の持分取得の特例)
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