刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第86条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。 その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。