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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第92条(清算人)

農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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なし