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小型船舶の登録等に関する法律
平成十三年法律第百二号
第7条
(登録事項の通知)
国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
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小型船舶の登録等に関する法律
第9条
(変更登録)
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小型船舶の登録等に関する法律
第10条
(移転登録)
準用
小型船舶の登録等に関する法律
第11条
(船舶番号の変更)
準用
小型船舶の登録等に関する法律
第21条
(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)
準用
小型船舶登録規則
第4条
(滅失した原簿の回復の申請)
準用
小型船舶登録規則
第25条
(登録の通知の方法)
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