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小型船舶の登録等に関する法律平成十三年法律第百二号

第8条(船舶番号の表示の義務)

小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

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なし