小型船舶の登録等に関する法律平成十三年法律第百二号 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。