特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号 第9条(事業に関する帳簿書類) 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。