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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号

第24条(帳簿の記載)

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし