特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号 第26条(業務の休廃止) 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。