特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号 第43条(経済産業大臣との協議) 主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、第五条第一項及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。