特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号
第44条(主務大臣等)
第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
2 第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。 一 前章第二節又は第三節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。 二 前章第四節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
3 第二章、第三章及びこの章における主務省令は、第一項に規定する政令で定める主務大臣の発する命令とする。