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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
平成十三年法律第百十一号
第47条
第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第12条
(証明書の交付)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第41条
(審査請求)
引用
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第50条
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