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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号

第51条

第三十九条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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なし