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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第98の2条

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

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なし