銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号 第2条(定義) この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 三 農林中央金庫 四 全国を地区とする信用金庫連合会