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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第4条(主務省令への委任)

前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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なし