銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号 第29条(総会の招集) 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。