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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第32条(総会の議事)

総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。 3 議長は、定款で定めるところによる。

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なし