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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第35条(業務の委託)

機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第三十九条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。