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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第40条(会社法の特例)

機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条第一項の決議をするときは、同条第二項及び第三項並びに第三百九条第二項第二号の規定は、適用しない。 2 前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。 3 第一項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。

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なし