銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号 第42条(手数料) 機構は、対象株式等を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。 会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。