HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第51条(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は同項の機構債に係る債務(第四十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし