銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号 第65条 発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 一 第十四条第一項又は第四十七条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。 二 創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。