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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第101条
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第13条
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