HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第102条

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

この条文が引く先 0

なし