独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号 第24条(施行の状況の公表) 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。