地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律平成十三年法律第百四十七号 第21条(命令への委任) この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。