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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号

第2条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。

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なし