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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
平成十三年法律第三十一号
第4条
(女性相談支援員による相談等)
女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第27条
(都道府県及び市町村の支弁)
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