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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号

第7条(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし