配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号 第21条(民事訴訟法の準用) この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第百三十二条の十三の規定を除く。)を準用する。