配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号
第28条(国の負担及び補助)
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用