刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第111の2条 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。 公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。