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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第18条(勧告及び命令)

都道府県知事は、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第一種特定製品の使用等の状況が第十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。