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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。 但し、急速を要する場合は、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第222条
引用
刑事訴訟法
第513条
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