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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第61条(指導及び助言)

主務大臣は、第一種フロン類再生業者に対し、第五十八条第二項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし