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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第74条(第一種フロン類充塡回収業者の費用請求等)

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品整備者から第三十九条第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。 2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。 3 第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による第一種フロン類充塡回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。 4 第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。 5 第一種特定製品整備者は、第三十九条第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。 6 第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。