フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第76条(指定)
主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。