フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第90条(主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)
主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第九十八条の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。