フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号 第94条(フロン類に関する情報の公表) 主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。