HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第108条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三条(第十二号を除く。)、第百四条、第百五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし