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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第122条
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事訴訟法
第222条
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