電子署名及び認証業務に関する法律施行令平成十三年政令第四十一号 第1条(特定認証業務に係る認定の有効期間) 電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。