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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事訴訟法
第222条
準用
刑事訴訟法
第513条
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