土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令平成十三年政令第八十四号
第8条(重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
法第二十八条第一項の政令で定める状況は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める状況とする。 一 土石流 次のイ又はロに掲げる状況 イ 次の(1)及び(2)に該当する状況 (1) 河道閉塞による湛たん水の発生によってたまる水の量が増加すると予想され、かつ、その増加により越流が開始することが予想される地点((2)及び第三号において「越流開始地点」という。)において堆積した土石等の高さがおおむね二十メートル以上であること。 (2) 河道閉塞による湛水が発生した河川のうち越流開始地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。 ロ 次の(1)及び(2)に該当する状況 (1) 噴火により、降灰、火砕流として流下した火山灰その他これらに類するものが、山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より上流の部分の流域のおおむね五割以上の面積を占める区域の土地において、一センチメートル以上の高さで堆積していると推計されること。 (2) 山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。 二 地滑り 地滑りにより、地割れ若しくは建築物の外壁の亀裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、かつ、当該地滑りに係る第二条第三号イ又はロに掲げる区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況 三 河道閉塞による湛水 第一号イ(1)に該当し、かつ、河道閉塞による湛水が発生した河川の越流開始地点より上流の部分の流域のうち越流開始地点の標高以下の標高の土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況