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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
平成十三年政令第百五号
第4条
(発生電力量の規模)
法第三条第一項第二号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。
この条文が引く先
1
引用
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
第3条
(原子力発電施設等立地地域の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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