食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令平成十三年政令第百七十六号 第2条(再生利用に係る製品) 法第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 二 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 三 油脂及び油脂製品 四 エタノール 五 メタン