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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令平成十三年政令第百七十六号

第3条(基本方針)

法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし