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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令平成十三年政令第二百十五号

第7条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

法第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から令和九年三月三十一日までとする。

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なし